払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性があります!
当時の申告額が適正であったかを無料でお調べします。
完全成功報酬ですので安心してご相談下さい。
相続税申告後5年以内である
1,000万円以上納税をした
相続財産に土地がある
土地の評価方法について説明を受けていない
申告書に公図、路線価図、住宅地図等付属書類がついていない
事前費用は一切かかりません!還付にならなかった場合、費用は一切いただきません!申告後5年以内の方が対象で、1年以内ならより有利です。
必要書類は「相続税申告書」のみです。
相続税払い過ぎていませんか?
複雑で難解な土地の評価計算で、相続税を払い過ぎてしまっているケースが多くあります。多くのノウハウや経験に基づき、様々な要因を検討して、土地を正しく評価し直します。
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事例1土地評価に精通していなかった当初の申告
1,000万円の還付に成功!このケースは、周辺の平均的な宅地に比べて広大な土地の評価において、評価通達による通常の評価方法によっていたため、評価額が実際の取引価格よりもかなり高額となってしまっていた。
見直しを行い、更正の請求を行った結果ほぼ請求の通り認められた。 -
事例2財産評価に精通していなかった当初の申告
800万円の還付に成功!このケースは、主に土地の評価単位に誤り(貸家が数件建っている宅地を一括して評価していた等)があったため、全体的に土地評価の見直しを行ったところ、財産評価減少額は2,900万円となり、税務署より800万円が還付された。
税務署側からは教えてくれない自己申告制度の落とし穴
相続税は納め過ぎていても税務署側から指摘してくれることは、まずありません。税務調査が入っても、不足分については修正させられ追加課税されますが、納め過ぎている分について指摘し減額してくれることはありません。納税者自らが「更正の請求」を行う必要があります。
土地は個性が強く評価が難しい
広大地、傾斜地、不整形地、高低差のある土地等、土地はそれぞれ個性を持っています。都市計画法、建築基準法、農地法等の不動産関係法規は複雑で、借地権、底地等の権利関係も様々です。
相続税を得意としている税理士ですか?
相続税の場合、税理士によってほぼ100%評価額が異なります。
それほど相続税の専門性は高く、税理士によって相続税額に大きな差が発生する可能性があります。
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もう納税してしまったし…
相続申告期限から5年以内なら手続き可能です。
相続税申告書と添付書類一式を持ってきてもらえれば、還付の可能性があるかどうかを調査します。 -
当初の税理士にはセカンドオピニオンを
依頼したことはわかりません知られることはほとんどありません。
また、税理士の間違い探しをする訳ではありません。
後ろめたいような手続きではないので、ご安心下さい。 -
成功報酬だからノーリスク
成功報酬制ですので、相続税還付金から報酬を支払って頂くこととなります。
損をする事はありません。
また、還付がなければ報酬は発生しません。 -
他の相続人の同意が必要?
各人ごとに還付請求しますので、相続人おひとり様からでも手続きは可能です。他の相続人の方の同意は必要ありません。
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相続税調査が心配で・・・
税務調査はおおむね3年以内に入ると言われていますが、実際に調査が入るのは納税者の30%程度です。適正な申告がなされていれば、特に心配する必要はありません。